会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第516条担保権の実行の手続等の中止命令

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特別清算/特別清算の開始ステップ 1 / 1 特別清算の開始特別清算の開始について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第516条(担保権の実行の手続等の中止命令)
(担保権の実行の手続等の中止命令)
第五百十六条裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。

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