損害賠償請求

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事件番号
昭和33(オ)370
裁判年月日
昭和37年8月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号273頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 代表取締役、支配人らの業務執行についての取締役の監視義務
二 取締役が悪意または重過失により右監視義務を怠り第三者に損害を蒙らせた場合と商法第二六六条ノ三の適用
三 退任の登記および公告を経ない退任取締役と商法第二六六条ノ三の適用

裁判要旨

一 個々の取締役は取締役会の審議ないし決議を通じて代表取締役、支配人らの業務の執行を監視すべき権利義務を有する。
二 取締役が悪意又は重過失により右監視義務を怠つたことにより第三者に損害を蒙らしめた場合には、商法第二六六条ノ三の規定による損害賠償責任を免れない。
三 退任により取締役の権利義務を有しなくなつた者が職務行為を行わない場合には、退任の登記及び公告前であつても、その者に対し商法第二六六条ノ三の規定を適用することはできない。

参照法条

商法254条ノ2,商法266条ノ3,商法12条

この裁判例が参照する条文の解説

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