約束手形、約束手形金本訴並びに売買代金反訴各請求

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事件番号
昭和42(オ)124
裁判年月日
昭和43年3月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻3号625頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)721

判示事項

株式会社が同時破産廃止の決定を受けた場合と清算人

裁判要旨

株式会社が破産宣告とともに同時破産廃止の決定を受けた場合において、なお残余財産があるときは、従前の取締役が当然に清算人となるものではなく、商法第四一七条第一項但書の場合を除き、同条第二項に則り、利害関係人の請求によつて、裁判所が清算人を選任すべきものと解するのが相当である。

参照法条

商法417条,商法254条,破産法145条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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