判示事項
株式会社が同時破産廃止の決定を受けた場合と清算人
裁判要旨
株式会社が破産宣告とともに同時破産廃止の決定を受けた場合において、なお残余財産があるときは、従前の取締役が当然に清算人となるものではなく、商法第四一七条第一項但書の場合を除き、同条第二項に則り、利害関係人の請求によつて、裁判所が清算人を選任すべきものと解するのが相当である。
参照法条
商法417条,商法254条,破産法145条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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