沈船所有権確認請求

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事件番号
昭和34(オ)986
裁判年月日
昭和35年9月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻11号1991頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 沈没船所有権移転の対抗要件
二 沈没船の引渡があつたと認むべき事例

裁判要旨

一 海底三五尋以上の海深にあつて引揚困難な沈没船の所有権移転を第三者に対抗するには、たとえ公称屯数二〇屯以上の場合でも、民法第一七八条にいう引渡があれば足りる。
二 原判示のような事情(原判決理由参照)のもとで、沈没船売買契約書、保険会社の損害品売渡証、関係漁場使用に関する漁業協同組合長名義の承諾書等関係書類授受があつたときは、当該沈没船につき民法第一七八条にいう引渡があつたものと認むるのが相当である。

参照法条

商法686条,商法687条,民法178条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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