取締役の責任追及請求事件

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事件番号
平成10(オ)920
裁判年月日
平成12年10月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻8号2619頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)3166

判示事項

商法二六五条一項の取引を行うにつき同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に定める義務に違反した取締役と同法二六六条一項五号の責任

裁判要旨

株式会社の取締役が商法二六五条一項の取引によって会社に損害を被らせた場合、当該取締役は、同法二六六条一項四号の責任を負う外、右取引を行うにつき故意又は過失により同法二五四条三項(民法六四四条)、商法二五四条ノ三に定める義務に違反したときには、同法二六六条一項五号の責任をも負う。

参照法条

商法254条3項,商法254条ノ3,商法265条1項,商法266条1項4号,商法266条1項5号

この裁判例が参照する条文の解説

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