商法違反、相互銀行法違反、詐欺

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事件番号
昭和34(あ)903
裁判年月日
昭和36年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻3号590頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

商法第四九一条前段の意義。

裁判要旨

商法第四九一条前段の預合とは、同法第四八六条第一項〈清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任〉に掲げる者が株金の払込を仮装するために、株金払込を取扱う機関の役職員らと通謀してなす仮装行為をいうものと解すべきである。

参照法条

商法491条,商法486条1項,商法177条2項,商法175条2項,商法189条,非訴事件手続法126条1項,非訴事件手続法189条

この裁判例が参照する条文の解説

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