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訴訟/持分会社の社員の除名の訴え等

持分会社の社員の除名の訴え等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社の社員に出資義務違反や不正行為などがある場合に、他の社員が訴えによってその社員を除名したり、業務執行権・代表権を消滅させたりする手続を定めています。誰を被告とし、どの裁判所に訴えるかも条文で決まっています。

持分会社の社員の除名の訴え等
訴えの種類事由決議要件被告管轄
社員の除名の訴え出資義務違反、不正行為等5類型対象社員以外の過半数の決議対象社員本店所在地の地方裁判所
業務執行権・代表権消滅の訴え除名事由と同じ、または著しく不適任対象業務執行社員以外の過半数の決議対象業務執行社員本店所在地の地方裁判所
  • 除名事由は5号まであり、5号は「重要な義務を尽くさないこと」という受け皿規定である。
  • 業務執行権・代表権消滅の訴えの事由は、除名事由(前条各号)に該当する場合と、業務執行・代表に著しく不適任な場合の2通り。
  • いずれの訴えも管轄は持分会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に専属する。
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持分会社の社員の除名の訴え等

持分会社の社員の除名の訴え等について、条文は何を定めているか。

第859条持分会社の社員の除名の訴え出資不履行や不正行為があれば除名を訴えられる1項・5号判例なし
  • 対象社員以外の社員の過半数の決議が必要
  • 出資義務違反、不正な業務執行・代表行為などが事由
  • 5号は重要な義務を尽くさない場合という一般規定
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第860条持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え業務執行社員の権限だけを奪う訴えもできる1項・2号判例なし
  • 対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議が必要
  • 除名事由に該当する場合に加え著しく不適任な場合も対象
  • 除名ではなく業務執行権・代表権のみを消滅させる
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第861条被告訴えの相手はその社員本人1項・2号判例なし
  • 除名の訴えは対象社員を被告とする
  • 業務執行権・代表権消滅の訴えは対象業務執行社員を被告とする
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第862条訴えの管轄訴えは本店所在地の地方裁判所に限定1項判例なし
  • 持分会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄
  • 他の裁判所に訴えを起こすことはできない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第859条(持分会社の社員の除名の訴え) 詳細ページ
(持分会社の社員の除名の訴え)
第八百五十九条持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一出資の義務を履行しないこと。
二第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
三業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
四持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
五前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
会社法 第860条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え) 詳細ページ
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
第八百六十条持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。
一前条各号に掲げる事由があるとき。
二持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
会社法 第861条(被告) 詳細ページ
(被告)
第八百六十一条次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。)対象社員
二前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。)対象業務執行社員
会社法 第862条(訴えの管轄) 詳細ページ
(訴えの管轄)
第八百六十二条持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。