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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第860条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
第八百六十条持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。
一前条各号に掲げる事由があるとき。
二持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
一次情報
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