会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第862条訴えの管轄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟/持分会社の社員の除名の訴え等ステップ 1 / 1 持分会社の社員の除名の訴え等持分会社の社員の除名の訴え等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第862条(訴えの管轄)
(訴えの管轄)
第八百六十二条持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

一次情報