会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第861条被告

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟/持分会社の社員の除名の訴え等ステップ 1 / 1 持分会社の社員の除名の訴え等持分会社の社員の除名の訴え等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第861条(被告)
(被告)
第八百六十一条次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。)対象社員
二前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。)対象業務執行社員

一次情報