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計算等/剰余金の配当等に関する責任

剰余金の配当等に関する責任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

剰余金の配当や自己株式の取得など会社法461条各号の行為は、分配可能額を超えて金銭等を株主に交付してはなりません。これに違反すると、金銭等を受け取った者や業務執行者・議案提案取締役が会社に対して連帯して支払う義務を負います。善意の株主は求償に応じる義務を負わない一方、会社債権者は株主に直接支払いを求めることができ、買取請求に応じた取得や欠損発生時にも業務執行者に別途の支払義務が定められています。

剰余金の配当等に関する責任
条文場面責任を負う者免除・限定
462条分配可能額を超える配当等業務執行者・議案提案取締役無過失なら免責/総株主同意で限度内は免除可
463条配当等が分配可能額を超過善意の株主求償に応じる義務なし
464条買取請求に応じた取得で超過額発生業務執行者無過失なら免責/総株主同意なければ免除不可
465条欠損が生じた場合業務執行者無過失なら免責/総株主同意なければ免除不可
  • 462条の責任は、決議で定めた額が決議日の分配可能額を超える場合に議案提案取締役が負う
  • 463条の株主の求償免除は、分配可能額超過につき善意であることが条件
  • 463条の債権者請求は、交付を受けた金銭等の帳簿価額と債権額のいずれか低い額が上限
  • 464条は116条1項・182条の4第1項の買取請求に応じた株式取得が対象
  • 465条の対象行為は461条1項各号のうち一定の行為(自己株式の買取り・取得、剰余金の配当)に限られる
  • 465条は定時株主総会での剰余金の配当など一部の場合を除く
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剰余金の配当等に関する責任

剰余金の配当等に関する責任について、条文は何を定めているか。

第461条配当等の制限配当等で交付できる上限額を定める2項・14号判例なし
  • 自己株式取得や剰余金の配当など8種類の行為が対象
  • 交付する金銭等の帳簿価額の総額は分配可能額を超えてはならない
  • 分配可能額は剰余金の額等から自己株式の帳簿価額等を差し引いて算定
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第462条剰余金の配当等に関する責任分配可能額を超えた配当等は連帯責任3項・6号判例なし
  • 金銭等を受け取った者と業務執行者、議案提案取締役が連帯して支払う
  • 注意を怠らなかったことを証明すれば業務執行者等は免責される
  • 義務は原則免除不可、総株主の同意があれば行為時の分配可能額まで免除可
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第463条株主に対する求償権の制限等善意の株主は求償に応じなくてよい2項判例なし
  • 交付を受けた金銭等が分配可能額超過と知らなかった株主は求償に応じる義務なし
  • 債権者は株主に交付額(債権額が上限)の支払いを求められる
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第464条買取請求に応じて株式を取得した場合の責任買取請求超過額は業務執行者が支払う2項判例なし
  • 116条1項〈反対株主の株式買取請求〉・182条の4第1項〈反対株主の株式買取請求〉の請求に応じた取得で分配可能額を超えた場合が対象
  • 超過額は業務執行者が連帯して株式会社に支払う義務を負う
  • 注意を怠らなかったと証明すれば免責、総株主の同意なければ免除不可
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第465条欠損が生じた場合の責任欠損が生じたら業務執行者が穴埋め2項・10号判例なし
  • 自己株式取得や剰余金の配当など各行為の後に欠損が生じた場合が対象
  • 直前事業年度の計算書類承認時点で欠損額が生じていれば超過額を限度に支払う義務
  • 注意を怠らなかったと証明すれば免責、総株主の同意なければ免除不可
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第461条(配当等の制限) 詳細ページ
(配当等の制限)
第四百六十一条次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
二第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
三第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
四第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
五第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
六第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
七第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
八剰余金の配当
2前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一剰余金の額
二臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
イ第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
ロ第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
三自己株式の帳簿価額
四最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法 第462条(剰余金の配当等に関する責任) 詳細ページ
(剰余金の配当等に関する責任)
第四百六十二条前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
一前条第一項第二号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
ロ第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役(当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
二前条第一項第三号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
三前条第一項第四号に掲げる行為第百七十一条第一項の株主総会(当該株主総会の決議によって定められた同項第一号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役
四前条第一項第六号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
五前条第一項第七号に掲げる行為次に掲げる者
イ第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
六前条第一項第八号に掲げる行為次に掲げる者
イ第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
2前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。
会社法 第463条(株主に対する求償権の制限等) 詳細ページ
(株主に対する求償権の制限等)
第四百六十三条前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
会社法 第464条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任) 詳細ページ
(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
第四百六十四条株式会社が第百十六条第一項又は第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
会社法 第465条(欠損が生じた場合の責任) 詳細ページ
(欠損が生じた場合の責任)
第四百六十五条株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた時における第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
一第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
二第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
三第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
四第百六十七条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
五第百七十条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
六第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
七第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
八第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
九次のイ又はロに掲げる規定による当該株式会社の株式の買取り当該株式の買取りにより当該イ又はロに定める者に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
イ第二百三十四条第四項同条第一項各号に定める者
十剰余金の配当(次のイからハまでに掲げるものを除く。)当該剰余金の配当についての第四百四十六条第六号イからハまでに掲げる額の合計額
イ定時株主総会(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会)において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当
ロ第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合(同項第一号の額(第四百五十六条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額を合算した額)が第四百四十七条第一項第一号の額を超えない場合であって、同項第二号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当
ハ第四百四十八条第一項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合(同項第一号の額(第四百五十六条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額を合算した額)が第四百四十八条第一項第一号の額を超えない場合であって、同項第二号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当
2前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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