社債管理補助者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
社債管理者を置かない社債(担保付社債を除く)について、会社が任意に社債管理補助者を定め、社債の管理の補助を委託できる制度です。社債管理補助者になれる資格、単独でできる行為と契約範囲内でできる行為・社債権者集会の決議が必要な行為の区分、報告義務、複数選任時の扱いなどを整理しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 設置できる場面 | 社債管理者を置かない場合(担保付社債除く) |
| 資格 | 社債管理者と同じ資格要件 |
| 単独でできる行為 | 破産等手続参加・配当要求・債権届出 |
| 契約範囲内でできる行為 | 弁済受領・支払請求・訴訟行為等 |
| 集会決議が必要な行為 | 全部への請求・強制執行、期限の利益喪失 |
| 報告義務 | 契約に従い社債権者へ報告 |
| 複数選任時 | 各自単独で権限行使、賠償責任は連帯 |
社債管理補助者について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。