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社債/社債管理補助者

社債管理補助者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

社債管理者を置かない社債(担保付社債を除く)について、会社が任意に社債管理補助者を定め、社債の管理の補助を委託できる制度です。社債管理補助者になれる資格、単独でできる行為と契約範囲内でできる行為・社債権者集会の決議が必要な行為の区分、報告義務、複数選任時の扱いなどを整理しています。

社債管理補助者
区分内容
設置できる場面社債管理者を置かない場合(担保付社債除く)
資格社債管理者と同じ資格要件
単独でできる行為破産等手続参加・配当要求・債権届出
契約範囲内でできる行為弁済受領・支払請求・訴訟行為等
集会決議が必要な行為全部への請求・強制執行、期限の利益喪失
報告義務契約に従い社債権者へ報告
複数選任時各自単独で権限行使、賠償責任は連帯
  • 社債が担保付社債である場合は社債管理補助者を置くことはできない
  • 資格は社債管理者の資格(703条各号)に加え法務省令で定める者もなれる
  • 契約範囲内の権限のうち、全部への支払請求・強制執行等や期限の利益喪失行為は社債権者集会の決議によらなければできない
  • 社債管理者等への委託契約や担保付社債信託契約の効力が生じると、社債管理補助者の委託契約は終了する
  • 704条・707条・708条・710条1項・711条・713条・714条の社債管理者に関する規定を読み替えて準用する
  • 準用にあたり、社債権者に対する義務は「連帯して」ではなく単独の義務に読み替えられる
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社債管理補助者

社債管理補助者について、条文は何を定めているか。

第714_2条社債管理補助者の設置担保付社債以外で任意に設置できる1項判例なし
  • 社債管理者を置かない場合に社債管理補助者を委託できる
  • 社債の管理の補助を社債権者のために委託する制度
  • 担保付社債の場合は設置できない
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第714_3条社債管理補助者の資格社債管理者と同じ資格が必要1項判例なし
  • 703条〈社債管理者の資格〉各号に掲げる者でなければならない
  • これに加え法務省令で定める者もなれる
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第714_4条社債管理補助者の権限等権限は単独行使分と契約範囲内分に分かれる5項・9号判例なし
  • 破産手続参加・配当要求・債権届出は単独でできる
  • 弁済受領等は委託契約で定めた範囲内でできる
  • 全部への支払請求・強制執行等は集会決議が必要
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第714_5条二以上の社債管理補助者がある場合の特則複数いる場合は各自が単独で行動2項判例なし
  • 各社債管理補助者はそれぞれ自分の権限を行使する
  • 損害賠償責任を負う者が複数いれば連帯債務となる
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第714_6条社債管理者等との関係社債管理者等への委託が始まると補助者委託は終了1項判例なし
  • 社債管理者への委託契約の効力発生で補助者契約は終了する
  • 担保付社債信託契約の効力発生でも同様に終了する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第714_7条社債管理者に関する規定の準用社債管理者に関する規定を読み替えて準用1項判例なし
  • 704条〈社債管理者の義務〉・707条〈特別代理人の選任〉・708条〈社債管理者等の行為の方式〉・710条1項〈社債管理者の責任〉・711条〈社債管理者の辞任〉・713条〈社債管理者の解任〉・714条〈社債管理者の事務の承継〉を準用
  • 社債権者への義務は連帯ではなく単独の義務に読み替え
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第714_2条(社債管理補助者の設置) 詳細ページ
(社債管理補助者の設置)
第七百十四条の二会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
会社法 第714_3条(社債管理補助者の資格) 詳細ページ
(社債管理補助者の資格)
第七百十四条の三社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
会社法 第714_4条(社債管理補助者の権限等) 詳細ページ
(社債管理補助者の権限等)
第七百十四条の四社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
一破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
二強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求
三第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。
2社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
一社債に係る債権の弁済を受けること。
二第七百五条第一項の行為(前項各号及び前号に掲げる行為を除く。)
三第七百六条第一項各号に掲げる行為
四社債発行会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為
3前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
イ当該社債の全部についてするその支払の請求
ロ当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分
ハ当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)
二前項第三号及び第四号に掲げる行為
4社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。
5第七百五条第二項及び第三項の規定は、第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。
会社法 第714_5条(二以上の社債管理補助者がある場合の特則) 詳細ページ
(二以上の社債管理補助者がある場合の特則)
第七百十四条の五二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。
2社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
会社法 第714_6条(社債管理者等との関係) 詳細ページ
(社債管理者等との関係)
第七百十四条の六第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。
会社法 第714_7条(社債管理者に関する規定の準用) 詳細ページ
(社債管理者に関する規定の準用)
第七百十四条の七第七百四条、第七百七条、第七百八条、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十三条及び第七百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、第七百四条中「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、同項中「社債権者に対し、連帯して」とあるのは「社債権者に対し」と、第七百十一条第一項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「において」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「第七百十四条の二」と、第七百十四条第一項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「には」と、「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、「第七百三条各号に掲げる」とあるのは「第七百十四条の三に規定する」と、「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散した」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。