特別清算の実行の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算の実行段階で行われる主な裁判――調査命令の変更・取消、清算人・監督委員・調査委員の解任、事業譲渡の許可、担保権者の処分期間指定、財産保全処分、役員等責任査定決定、協定の認可――について、誰の陳述・意見を聴くべきか、即時抗告の可否とその効力、裁判書の送達や公告の要否を定めた特則をまとめています。実務担当者が各手続で必要な意見聴取や不服申立ての手段を確認する際の参照として使えます。
| 条文/事項 | 主な裁判 | 陳述・意見聴取 | 即時抗告 | 送達・公告 |
|---|---|---|---|---|
| 892条 調査命令 | 調査命令の変更・取消 | ― | 可(執行停止効なし) | 裁判書送達 |
| 893条 清算人の解任等 | 解任・報酬決定の裁判 | 清算人の陳述 | 可(解任は執行停止効なし) | ― |
| 894条 監督委員の解任等 | 解任・報酬決定の裁判 | 監督委員の陳述 | 可(報酬決定のみ) | ― |
| 895条 調査委員の解任等 | 解任・報酬決定の裁判 | 調査委員の陳述 | 可(894条準用) | ― |
| 896条 事業譲渡許可の申立て | 事業譲渡許可の申立て | 債権者・労働組合等の意見 | 規定なし | 意見内容を裁判所に報告 |
| 897条 処分期間の指定 | 処分期間指定の裁判 | ― | 可 | 裁判書送達 |
| 898条 財産の保全処分等 | 保全処分等の変更・取消 | ― | 可(執行停止効なし) | 裁判書送達・一部公告 |
| 899条 役員等責任査定決定 | 責任査定決定・却下 | 対象役員等の陳述 | 規定なし | 裁判書送達 |
| 900条 債権者集会招集許可 | 招集許可申立ての却下 | ― | 可(却下のみ) | ― |
| 901条 協定の認可・不認可 | 協定の認可・不認可決定 | 利害関係人・徴収権限者の意見 | 可(認可は2週間) | 認可時は直ちに公告 |
特別清算の実行の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。