会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第898条清算株式会社の財産に関する保全処分等

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原文整理テーマ別まとめ
特別清算の手続に関する特則/特別清算の実行の手続に関する特則ステップ 1 / 1 特別清算の実行の手続に関する特則特別清算の実行の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
第八百九十八条裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
二第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
三第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
四第五百四十三条の規定による処分
2前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

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