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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
第八百九十八条裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
2前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。