会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第893条清算人の解任及び報酬等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別清算の手続に関する特則/特別清算の実行の手続に関する特則ステップ 1 / 1 特別清算の実行の手続に関する特則特別清算の実行の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第893条(清算人の解任及び報酬等)
(清算人の解任及び報酬等)
第八百九十三条裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報