会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第524条清算人の解任等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別清算/清算人ステップ 1 / 1 清算人清算人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第524条(清算人の解任等)
(清算人の解任等)
第五百二十四条裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
2清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
3清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。

一次情報