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特別清算/清算人

清算人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算における清算人の解任・選任、清算人代理の選任、報酬の定め方など、清算人の地位に関する会社法上のルールをまとめています。清算人は特別清算開始後、債権者・清算株式会社・株主に対して公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負い、清算人の選解任や報酬の決定には裁判所が関与します。

清算人
項目内容要件裁判所の関与
公平誠実義務公平・誠実に清算事務を行う債権者・会社・株主全てに対して特になし
解任清算人を解任事務不適切/重要事由申立てまたは職権で決定
欠員補充清算人を新たに選任清算人が欠けたとき裁判所が選任
増員清算人を追加選任必要と認めるとき裁判所が選任
清算人代理清算人が代理人を選任職務遂行に必要なとき裁判所の許可が必要
報酬等費用前払・報酬を受ける清算人・清算人代理とも対象裁判所が報酬を定める
  • 523条の公平誠実義務は特別清算が開始された場合に課される
  • 解任は債権者・株主の申立てのほか裁判所の職権でも可能
  • 清算人がいる場合でも裁判所は必要に応じて更に選任できる
  • 清算人代理の選任自体は清算人が行うが裁判所の許可が必要
  • 報酬は清算人自身ではなく裁判所が定める
  • 費用の前払は清算人・清算人代理のいずれも対象になる
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清算人

清算人について、条文は何を定めているか。

第523条清算人の公平誠実義務清算人は関係者に公平・誠実に対応1項判例なし
  • 特別清算が始まると清算人に公平誠実義務が発生する
  • 対象は債権者・清算株式会社・株主の三者
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第524条清算人の解任等裁判所が清算人を解任・選任できる3項判例なし
  • 清算事務が不適切、または重要な事由があれば解任できる
  • 解任は債権者・株主の申立てか裁判所の職権による
  • 清算人が欠けたときや必要なときは裁判所が選任する
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第525条清算人代理清算人代理の選任には裁判所の許可が必要2項判例なし
  • 清算人は必要なら自己の責任で清算人代理を選任できる
  • 清算人代理は1人でも2人以上でも選任できる
  • 選任には裁判所の許可を得なければならない
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第526条清算人の報酬等清算人の報酬は裁判所が定める2項判例なし
  • 清算人は費用の前払と裁判所が定める報酬を受けられる
  • 清算人代理にも同じ規定が準用される
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第523条(清算人の公平誠実義務) 詳細ページ
(清算人の公平誠実義務)
第五百二十三条特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
会社法 第524条(清算人の解任等) 詳細ページ
(清算人の解任等)
第五百二十四条裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
2清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
3清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
会社法 第525条(清算人代理) 詳細ページ
(清算人代理)
第五百二十五条清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。
2前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
会社法 第526条(清算人の報酬等) 詳細ページ
(清算人の報酬等)
第五百二十六条清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2前項の規定は、清算人代理について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。