清算人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算における清算人の解任・選任、清算人代理の選任、報酬の定め方など、清算人の地位に関する会社法上のルールをまとめています。清算人は特別清算開始後、債権者・清算株式会社・株主に対して公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負い、清算人の選解任や報酬の決定には裁判所が関与します。
| 項目 | 内容 | 要件 | 裁判所の関与 |
|---|---|---|---|
| 公平誠実義務 | 公平・誠実に清算事務を行う | 債権者・会社・株主全てに対して | 特になし |
| 解任 | 清算人を解任 | 事務不適切/重要事由 | 申立てまたは職権で決定 |
| 欠員補充 | 清算人を新たに選任 | 清算人が欠けたとき | 裁判所が選任 |
| 増員 | 清算人を追加選任 | 必要と認めるとき | 裁判所が選任 |
| 清算人代理 | 清算人が代理人を選任 | 職務遂行に必要なとき | 裁判所の許可が必要 |
| 報酬等 | 費用前払・報酬を受ける | 清算人・清算人代理とも対象 | 裁判所が報酬を定める |
清算人について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。