会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第896条事業の譲渡の許可の申立て

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特別清算の手続に関する特則/特別清算の実行の手続に関する特則ステップ 1 / 1 特別清算の実行の手続に関する特則特別清算の実行の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第896条(事業の譲渡の許可の申立て)
(事業の譲渡の許可の申立て)
第八百九十六条清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
2裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。

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