解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、株式会社が解散する場合(会社法471条〜474条)を整理しています。解散の原因、休眠会社のみなし解散、解散後の会社継続、解散後に制限される行為の4点が対象です。
| 解散事由 | 根拠条文 | 継続可否 |
|---|---|---|
| 存続期間の満了 | 471条1号 | 株主総会決議で可 |
| 定款所定の解散事由発生 | 471条2号 | 株主総会決議で可 |
| 株主総会の決議 | 471条3号 | 株主総会決議で可 |
| 合併(消滅する場合) | 471条4号 | — |
| 破産手続開始の決定 | 471条5号 | — |
| 解散を命ずる裁判 | 471条6号 | — |
| 休眠会社のみなし解散 | 472条1項 | 3年以内に限り可 |
解散について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。