この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 休眠会社とは、株式会社であって当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。
- 法務大臣は、休眠会社に対し、二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告することができる。
- 当該公告に係る二箇月の期間内に届出がされないときは、その期間の満了の時に、当該休眠会社は解散したものとみなされる。
- ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、解散したものとみなされない。
- 登記所は、当該公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
休眠会社のみなし解散の要件
原文解釈横スクロールできます| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 休眠会社の定義 | 株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したもの |
| 公告の主体 | 法務大臣 |
| 公告の方法 | 官報 |
| 公告の内容 | 休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨 |
| 届出期間 | 二箇月以内 |
| 届出先 | 本店の所在地を管轄する登記所 |
| みなし解散が生じる場合 | 上記期間内に届出をしないとき |
| みなし解散の発生時期 | その二箇月の期間の満了の時 |
| みなし解散の適用除外 | 当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない |
| 登記所の義務(第二項) | 前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 休眠会社該当性は「最後の登記から十二年」で判定休眠会社とは、株式会社であって当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。
- 届出期限は公告後二箇月以内法務大臣の官報公告があった場合、休眠会社は二箇月以内に、本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をする必要がある。
- 届出の方式は法務省令に従う届出は法務省令で定めるところによりしなければならない。
- 期間内に登記をすればみなし解散を免れる届出をしない場合でも、当該二箇月の期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、解散したものとみなされない。
- 公告時は登記所からの通知がある登記所は、法務大臣による公告があったときは、休眠会社に対しその旨の通知を発しなければならない。
条文原文
原文ママ会社法 第472条(休眠会社のみなし解散)
(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第472条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。