会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第473条株式会社の継続

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式会社/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第473条(株式会社の継続)
(株式会社の継続)
第四百七十三条株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

一次情報