会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第474条解散した株式会社の合併等の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式会社/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第474条(解散した株式会社の合併等の制限)
(解散した株式会社の合併等の制限)
第四百七十四条株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

一次情報