株式の質入れの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式は質権の目的とすることができ、会社法146条から154条は質入れの効力発生要件、会社や第三者への対抗要件、株主名簿への記載・通知の仕組み、そして株式の併合・分割や合併等があった場合に質権がどの財産に及ぶかを定めています。株券発行会社かどうかで効力発生要件や対抗要件、書面交付請求の可否が異なる点が実務上の分かれ目です。
| 区分 | 株券発行会社 | 株券不発行会社 |
|---|---|---|
| 質入れの効力発生要件 | 株券の交付が必要 | 当事者の合意のみで足りる |
| 会社への対抗要件 | 株主名簿への記載 | 株主名簿への記載 |
| 質権者の第三者対抗要件 | 株券の継続占有が必要 | 株主名簿の記載で足りる |
| 書面交付請求の可否 | 不可(適用除外) | 登録株式質権者は請求可 |
株式の質入れについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。