会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第150条登録株式質権者に対する通知等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡等/株式の質入れステップ 1 / 1 株式の質入れ株式の質入れについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が登録株式質権者に対して行う通知又は催告は、株主名簿に記載又は記録された当該登録株式質権者の住所にあてて発すれば足りる。
  • 登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知した場合は、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。
  • 会社は通知又は催告を発信すれば足り、現実に到達したことまでは要しない。
  • 当該通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

登録株式質権者に対する通知・催告の宛先と効果

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区分宛先会社が行うべきこと到達の扱い
原則株主名簿に記載し、又は記録した登録株式質権者の住所その住所にあてて発すれば足りる通常到達すべきであった時に到達したものとみなす
登録株式質権者が別に場所又は連絡先を通知した場合その通知された場所又は連絡先その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる通常到達すべきであった時に到達したものとみなす

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 発信すれば足りる(発信主義)株主名簿記載の住所又は通知された場所・連絡先にあてて発すれば足り、条文上、現実の到達は要件とされていない。
  2. 宛先は株主名簿の記載・記録が基準通知又は催告の宛先は、株主名簿に記載し、又は記録した登録株式質権者の住所が基準となる。
  3. 別途通知された場所・連絡先が優先登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を会社に通知した場合には、その場所又は連絡先にあてて発する。
  4. 到達時期の擬制通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

条文原文

原文ママ
会社法 第150条(登録株式質権者に対する通知等)
(登録株式質権者に対する通知等)
第百五十条株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

一次情報