会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第154条

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡等/株式の質入れステップ 1 / 1 株式の質入れ株式の質入れについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
  • 株式会社が第百五十一条第一項第一号から第六号まで・第八号・第九号・第十四号に掲げる行為、組織変更、合併(株式会社が消滅する場合に限る)、株式交換又は株式移転をした場合において、第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は当該各号に定める者に第一項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。
  • この場合、質権はその供託金について存在する。
  • 第百五十一条第二項に規定する場合において第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができ、質権はその供託金について存在する。

第2項・第3項:供託を求めることができる場合と相手方

原文解釈横スクロールできます
号行為・場合供託させることができる者(定める者)供託させる金額の基準
一第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号に掲げる行為当該株式会社同項に規定する金銭等に相当する金額
二組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社同項に規定する金銭等に相当する金額
三合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社同項に規定する金銭等に相当する金額
四株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社同項に規定する金銭等に相当する金額
五株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社同項に規定する金銭等に相当する金額
(第3項)第百五十一条第二項に規定する場合当該特別支配株主同条第二項の金銭に相当する金額

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 弁済期未到来が供託請求の要件第2項・第3項による供託請求は、いずれも「第一項の債権の弁済期が到来していないとき」に限られる。弁済期が到来している場合は第1項により金銭等・金銭を受領して弁済に充てる。
  2. 行為類型ごとに供託させる相手方が異なる第2項各号は行為(当該株式会社の行為・組織変更・合併・株式交換・株式移転)ごとに、供託させることができる者(当該株式会社/組織変更後持分会社/吸収合併存続会社又は新設合併設立会社/株式交換完全親会社/株式移転設立完全親会社)を個別に定めている。
  3. 供託後の質権の効力第2項・第3項いずれも、供託がされた場合には「質権は、その供託金について存在する」旨が定められている。
  4. 第3項は特別支配株主が関わる場合に限定第3項の供託請求は「第百五十一条第二項に規定する場合」に限られ、その相手方は当該特別支配株主である。
  5. 合併は消滅する場合に限定第2項第三号の合併は「合併により当該株式会社が消滅する場合に限る」とされている点に留意する。

条文原文

原文ママ
会社法 第154条
第百五十四条登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
2株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
一第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号に掲げる行為当該株式会社
二組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
三合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
四株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
五株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3第百五十一条第二項に規定する場合において、第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

一次情報