会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第148条株主名簿の記載等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
株式の譲渡等/株式の質入れステップ 1 / 1 株式の質入れ株式の質入れについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第148条(株主名簿の記載等)
(株主名簿の記載等)
第百四十八条株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一質権者の氏名又は名称及び住所
二質権の目的である株式

一次情報