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募集株式の発行等/募集事項の決定等

募集事項の決定等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

募集株式の発行等では、募集株式の数・払込金額・払込期日など「募集事項」をその都度定める必要があり、原則として株主総会の決議によります。ただし公開会社では取締役会の決議で足りる場合があるほか、株主総会が募集事項の決定を取締役・取締役会に委任できる場合、株主に割当てを受ける権利を与える場合、上場会社が取締役の報酬等として株式を発行する場合など、会社の形態や目的に応じて決定機関・手続が異なります。このページでは会社法199条から202条の2までを、決定機関と主な要件ごとに整理しています。

募集事項の決定等
場面決定機関要件・手続備考
原則(非公開会社)株主総会の決議有利発行の場合は理由説明決議で取締役等に委任可
公開会社の原則取締役会の決議199条3項の場合は総会決議委任(200条)は適用なし
募集事項の決定の委任株主総会の決議数の上限・下限を決定決議から1年以内の募集のみ有効
株主割当て公開会社は取締役会等申込期日2週間前までに通知199条2項等は適用除外
取締役報酬等の特則定款・株主総会決議に従う金銭の払込み等は不要200条・201条は適用除外
  • 種類株式発行会社で募集株式が譲渡制限株式のときは、種類株主総会の決議も必要(定款に別段の定めがある場合等を除く)
  • 公開会社が取締役会決議で募集事項を定めたときは、払込期日等の2週間前までに株主へ通知(公告で代替可)
  • 有価証券届出書を期日の2週間前までに提出している場合等、株主保護に欠けるおそれがないときは上記通知は不要
  • 市場価格のある株式の募集では、払込金額そのものに代えて公正な価額による払込みを実現する決定方法を定めてよい
  • 募集事項は同一の募集の中では均等に定めなければならない
  • 株主割当てで端数(1株未満)が生じる場合は切り捨てる。指名委員会等設置会社では202条の2の「定款・株主総会決議」を「報酬委員会の決定」、「取締役」を「執行役又は取締役」と読み替える
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募集事項の決定等

募集事項の決定等について、条文は何を定めているか。

第199条募集事項の決定募集事項は株主総会の決議で決定5項・5号判例 2件
  • 株数・払込金額(または算定方法)・払込期日・資本金等を定める
  • 特に有利な払込金額なら取締役が総会で理由を説明
  • 譲渡制限株式は種類株主総会の決議も必要(定款で不要と定めた場合等を除く)
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第200条募集事項の決定の委任取締役・取締役会への委任も可能4項判例なし
  • 委任時は募集株式数の上限と払込金額の下限を定める
  • 下限が特に有利な金額なら理由を株主総会で説明
  • 委任の効力は決議日から1年以内の期日の募集に限る
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第201条公開会社における募集事項の決定の特則公開会社は原則取締役会で決定5項判例 1件
  • 有利発行(199条3項〈募集事項の決定〉)の場合は取締役会でなく株主総会の決議
  • 市場価格のある株式なら払込金額の決定方法を定めてもよい
  • 取締役会決議のときは期日の2週間前までに株主へ通知(公告可)
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第202条株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合株主に株式の割当てを受ける権利を与える5項・9号判例なし
  • 決定機関は場合により取締役・取締役会・株主総会に分かれる
  • 株主は持株数に応じて割当てを受ける権利を持つ(端数は切り捨て)
  • 申込期日の2週間前までに募集事項等を株主へ通知
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第202_2条取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則上場会社は報酬としての株式発行に特則あり3項・2号判例なし
  • 払込金額・払込期日を定めず、金銭の払込み等も不要
  • 代わりに割当日を定める
  • この特則を使うときは200条〈募集事項の決定の委任〉・201条〈公開会社における募集事項の決定の特則〉の規定は適用しない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第199条会社法

非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合

裁判要旨非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行価額は,特別の事情のない限り,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成27年2月19日 平成25(受)1080
登載
民集 第69巻1号51頁
参照法条
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項,会社法199条3項
論点2第199条会社法

1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けた取締役会が定めた新株予約権の行使条件をその発行後に変更する取締役会決議の効力
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法によってされた募集株式発行の効力
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権の行使条件に反した当該新株予約権の行使による株式発行に無効原因がある場合

裁判要旨1 取締役会が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ〈新株予約権の行使 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。〉21第1項に基づく株主総会決議による委任を受けて新株予約権の行使条件を定めた場合において,新株予約権の発行後に上記行使条件を変更することができる旨の明示の委任がないときは,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,上記行使条件の細目的な変更をするにとどまるものであるときを除き,無効である。
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる。
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって行使条件が付された場合に,この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,上記行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には,無効原因がある。
(1〜3につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年4月24日 平成22(受)1212
登載
民集 第66巻6号2908頁
参照法条
(1につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ20第2項6号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ21第1項 (2,3につき)会社法828条1項2号 (2につき)会社法199条,会社法201条1項 (3につき)会社法238条,会社法240条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第199条(募集事項の決定) 詳細ページ
(募集事項の決定)
第百九十九条株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
4種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
5募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
会社法 第200条(募集事項の決定の委任) 詳細ページ
(募集事項の決定の委任)
第二百条前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。
2前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
3第一項の決議は、前条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から一年以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
4種類株式発行会社において、第一項の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、当該種類の株式について前条第四項の定款の定めがある場合を除き、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
会社法 第201条(公開会社における募集事項の決定の特則) 詳細ページ
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第二百一条第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
2前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
3公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
会社法 第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合) 詳細ページ
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百二条株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二前号の募集株式の引受けの申込みの期日
2前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。)取締役の決定
二当該募集事項及び第一項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)取締役会の決議
三株式会社が公開会社である場合取締役会の決議
四前三号に掲げる場合以外の場合株主総会の決議
4株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一募集事項
二当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三第一項第二号の期日
5第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
会社法 第202_2条(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則) 詳細ページ
(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)
第二百二条の二金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、第百九十九条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合において、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
一取締役の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。第二百三十六条第三項第一号において同じ。)として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨
二募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
2前項各号に掲げる事項を定めた場合における第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号(第二号及び第四号を除く。)及び第二百二条の二第一項各号」とする。この場合においては、第二百条及び前条の規定は、適用しない。
3指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。