会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第796_2条吸収合併等をやめることの請求

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吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続/株式会社の手続ステップ 1 / 1 株式会社の手続株式会社の手続について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第796_2条(吸収合併等をやめることの請求)
(吸収合併等をやめることの請求)
第七百九十六条の二次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び前条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
一当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十八条第四号又は第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項が存続株式会社等又は消滅会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

一次情報