会社法 / テーマ別まとめ

吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続/株式会社の手続

株式会社の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社(存続株式会社等)が手続を進める際に必要な、契約内容等の事前開示、株主総会による承認、株主・債権者の保護手続を整理したものです。略式手続・簡易手続による株主総会承認の省略要件、反対株主の株式買取請求、債権者異議手続、効力発生後の事後開示までの流れを扱います。

株式会社の手続
項目時期内容根拠条文
事前開示備置開始日〜効力発生日後6か月契約内容等を本店に備置・閲覧794条
株主総会承認効力発生日の前日まで株主総会決議で承認795条
略式手続―特別支配会社なら承認省略796条1項
簡易手続―純資産額の5分の1以下なら承認省略796条2項
差止請求―不利益あれば差止めを請求可796条の2
株式買取請求効力発生日の20日前〜前日反対株主が公正価格での買取請求797条
価格決定効力発生日から30日/60日協議不調なら裁判所へ申立て798条
債権者異議公告・催告後1か月以上異議申述、弁済等の措置799条
事後開示効力発生日から6か月間承継事項等を備置・閲覧801条
  • 略式手続は、交付する金銭等が譲渡制限株式で存続会社等が非公開会社の場合には適用されない
  • 簡易手続でも、取締役の説明義務がある場合や、反対株主が一定数以上いて通知等から2週間以内に反対を通知した場合は株主総会の承認が必要
  • 株式買取請求・差止請求は、略式手続に該当する場合(取締役の説明義務がある場合等を除く)は原則できない
  • 種類株式発行会社では、対象となる種類の株式の種類株主総会の決議も必要な場合がある
  • 官報公告に加え定款所定の公告方法(939条1項2号・3号)によるときは、知れている債権者への個別催告は不要
  • 株式交換完全親会社の債権者異議は、交付する金銭等が株式等のみである場合等には生じない
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株式会社の手続

株式会社の手続について、条文は何を定めているか。

第794条吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等契約内容等を本店に備え置き開示する3項・7号判例なし
  • 備置期間は備置開始日から効力発生日後6か月を経過する日まで
  • 備置開始日は株主総会2週間前の日など複数の基準日のうち最も早い日
  • 株主・債権者は営業時間内いつでも閲覧等を請求でき、謄本交付等は費用がかかる
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第795条吸収合併契約等の承認等効力発生日の前日までに株主総会で承認を受ける4項・6号判例なし
  • 株主総会決議による承認は効力発生日の前日までに必要
  • 承継債務額が承継資産額を超える場合等は取締役に説明義務がある
  • 種類株式発行会社では対象種類の株主による種類株主総会決議が必要な場合がある
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第796条吸収合併契約等の承認を要しない場合等特別支配会社との取引等では承認を省略できる3項・2号判例なし
  • 消滅会社等が存続会社等の特別支配会社なら原則株主総会の承認は不要
  • 譲渡制限株式を交付し存続会社等が非公開会社の場合はこの省略は使えない
  • 交付額の合計が純資産額の5分の1以下(定款でより低い割合も可)なら承認は不要
  • この場合でも一定数以上の反対株主が2週間以内に反対通知をすれば株主総会が必要
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第796_2条吸収合併等をやめることの請求株主は不利益のおそれがあれば差止めを請求できる1項・2号判例なし
  • 吸収合併等が法令または定款に違反する場合に請求できる
  • 略式手続で交付条件が財産状況等に照らし著しく不当な場合も請求できる
  • 簡易手続の要件を満たす場合は原則としてこの請求はできない
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第797条反対株主の株式買取請求反対株主は公正な価格での買取りを請求できる9項・4号判例なし
  • 買取請求は効力発生日の20日前の日から前日までの間に行う
  • 存続会社等は効力発生日の20日前までに株主へ通知(公開会社等は公告で代替可)
  • 株券発行株式は株券の提出が必要(223条〈株券喪失登録の請求〉の請求をした者を除く)
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第798条株式の価格の決定等価格に協議が調わなければ裁判所が決定する7項判例なし
  • 協議が調えば効力発生日から60日以内に支払う
  • 効力発生日から30日以内に協議不調なら、満了後30日以内に裁判所へ申立て可能
  • 60日以内に申立てがなければ以後いつでも撤回可能、決定までは会社が公正と認める額を支払える
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第799条債権者の異議一定の債権者は異議を述べることができる5項・7号判例なし
  • 対象債権者は吸収合併・吸収分割・株式交換で異なる(株式等のみ交付の株式交換は原則対象外)
  • 官報公告と知れている債権者への個別催告が必要、異議申述期間は1か月以上
  • 期間内に異議がなければ承認したとみなし、異議があれば弁済・担保提供等の措置が必要
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第800条消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則親会社株式を交付する場合は例外的に取得・保有できる2項判例なし
  • 交付する親会社株式の総数を超えない範囲で取得できる
  • 効力発生日までの間は親会社株式を保有できる(吸収合併等を中止した場合を除く)
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第801条吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等効力発生後に承継事項等の書面を作成し備え置く6項・7号判例なし
  • 効力発生日後遅滞なく、承継した権利義務等を記載した書面等を作成する
  • 存続会社等は効力発生日から6か月間、当該書面等を本店に備え置く
  • 株主・債権者等は営業時間内いつでも閲覧等を請求でき、謄本交付等は費用がかかる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第794条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百九十四条吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二第七百九十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三第七百九十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
一第一項の書面の閲覧の請求
二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第795条(吸収合併契約等の承認等) 詳細ページ
(吸収合併契約等の承認等)
第七百九十五条存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
2次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
一吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
二吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
三株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交換完全親株式会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額として法務省令で定める額を超える場合
3承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
4存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
一吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交付する金銭等が吸収合併存続株式会社の株式である場合第七百四十九条第一項第二号イの種類の株式
二吸収分割会社に対して交付する金銭等が吸収分割承継株式会社の株式である場合第七百五十八条第四号イの種類の株式
三株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式である場合第七百六十八条第一項第二号イの種類の株式
会社法 第796条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等) 詳細ページ
(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第七百九十六条前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
2前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
一次に掲げる額の合計額
イ吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
二存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
3前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第七百九十七条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に対し通知したときは、当該存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
会社法 第796_2条(吸収合併等をやめることの請求) 詳細ページ
(吸収合併等をやめることの請求)
第七百九十六条の二次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び前条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
一当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十八条第四号又は第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項が存続株式会社等又は消滅会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。
会社法 第797条(反対株主の株式買取請求) 詳細ページ
(反対株主の株式買取請求)
第七百九十七条吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
2前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
一吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二前号に規定する場合以外の場合全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
3存続株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)を通知しなければならない。
4次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一存続株式会社等が公開会社である場合
二存続株式会社等が第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合
5第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、存続株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7株式買取請求をした株主は、存続株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
会社法 第798条(株式の価格の決定等) 詳細ページ
(株式の価格の決定等)
第七百九十八条株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
会社法 第799条(債権者の異議) 詳細ページ
(債権者の異議)
第七百九十九条次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
一吸収合併をする場合吸収合併存続株式会社の債権者
二吸収分割をする場合吸収分割承継株式会社の債権者
三株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合株式交換完全親株式会社の債権者
2前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
一吸収合併等をする旨
二消滅会社等の商号及び住所
三存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法 第800条(消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則) 詳細ページ
(消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則)
第八百条第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第一項に規定する親会社株式をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。
2第百三十五条第三項の規定にかかわらず、前項の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りでない。
会社法 第801条(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百一条吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2吸収分割承継株式会社(合同会社が吸収分割をする場合における当該吸収分割承継株式会社に限る。)は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割合同会社と共同して、吸収分割により吸収分割承継株式会社が承継した吸収分割合同会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
3次の各号に掲げる存続株式会社等は、効力発生日から六箇月間、当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。
一吸収合併存続株式会社第一項の書面又は電磁的記録
二吸収分割承継株式会社前項又は第七百九十一条第一項第一号の書面又は電磁的記録
三株式交換完全親株式会社第七百九十一条第一項第二号の書面又は電磁的記録
4吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一前項第一号の書面の閲覧の請求
二前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
5前項の規定は、吸収分割承継株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第一号」とあるのは「前項第二号」と読み替えるものとする。
6第四項の規定は、株式交換完全親株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株式交換完全親株式会社の株主)」と、同項各号中「前項第一号」とあるのは「前項第三号」と読み替えるものとする。
出

一次情報

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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。