会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第831条株主総会等の決議の取消しの訴え

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原文整理テーマ別まとめ
株主総会の決議ルールステップ 5 / 5 手続を誤ったとき決議取消しの訴えと裁判例決議の瑕疵を争う訴えステップ 1 / 3 取消しを求める3つの取消事由と3か月の期間訴訟/会社の組織に関する訴えステップ 1 / 1 会社の組織に関する訴え会社の組織に関する訴えについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株主総会等の決議に取消事由がある場合、株主等は決議の日から三箇月以内に訴えをもって決議の取消しを請求できる。
  • 取消事由は、招集手続・決議方法の法令若しくは定款違反又は著しい不公正、決議内容の定款違反、特別の利害関係を有する者の議決権行使による著しく不当な決議の三つである。
  • 当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合は、株主等のほか設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役も同様に訴えを提起できる。
  • 決議の取消しにより株主、取締役、監査役又は清算人となる者も同様に訴えを提起できる。
  • 招集手続又は決議方法が法令又は定款に違反する場合であっても、その違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないと裁判所が認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる。

株主総会等の決議取消事由と裁量棄却の適用関係

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号取消事由条文上の要件第二項の裁量棄却の適用
一招集手続・決議方法の瑕疵株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反する場合について、違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないと裁判所が認めるときは請求を棄却できる
二決議内容の瑕疵株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき第二項に規定なし
三特別利害関係人の議決権行使株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき第二項に規定なし

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法株主総会決議取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成27(受)1431
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成28年3月4日 棄却
登載
民集 第70巻3号827頁
参照法条
会社法831条
判示事項
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否
裁判要旨ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法である。
(補足意見がある。)
会社法総会決議無効確認等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成31(受)558
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和2年9月3日 破棄差戻
登載
民集 第74巻6号1557頁
参照法条
中小企業等協同組合法54条,会社法831条,民訴法第2編第1章訴え
判示事項
事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに,同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には,後行の選挙がいわゆる全員出席総会においてされたなどの特段の事情がない限り,先行の選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

実務注記

原文解釈
  1. 出訴期間は決議の日から三箇月以内訴えは株主総会等の決議の日から三箇月以内に提起する必要がある。
  2. 創立総会・種類創立総会の場合の提訴権者当該株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合は、株主等に加えて設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役も訴えを提起できる。
  3. 決議取消しにより地位を取得する者も提訴可当該決議の取消しにより株主、取締役、監査役又は清算人となる者も、同様に訴えを提起することができる。
  4. 裁量棄却の要件は二重招集手続又は決議方法の法令・定款違反があっても、違反する事実が重大でないこと、かつ決議に影響を及ぼさないことの両方を裁判所が認める場合に限り、請求を棄却できる。
  5. 取消事由は三類型に限定取消事由は、招集手続・決議方法の法令若しくは定款違反又は著しい不公正、決議内容の定款違反、特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議の三号に列挙されたものに限られる。

条文原文

原文ママ
会社法 第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
(株主総会等の決議の取消しの訴え)
第八百三十一条次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

一次情報