取消し・無効確認・不存在確認。3つの訴えの使い分けと、裁量棄却。
株主総会等の決議に問題があるとき、会社法は決議取消しの訴え・決議無効確認の訴え・決議不存在確認の訴えという3種類の争い方を用意している。瑕疵の内容によってどの訴えを使うかが分かれ、取消しの訴えには提訴期間や提訴権者の限定があるのに対し、無効確認・不存在確認にはこうした限定は条文上定められていない。また、招集手続や決議方法の違反が軽微で決議に影響しない場合、裁判所は取消しの請求を棄却できる。
| 訴えの種類 | 事由 | 提訴期間 | 提訴権者 | 判決の効力 |
|---|---|---|---|---|
| 決議取消しの訴え | 手続違反・内容の定款違反・特別利害関係人の行使 | 決議の日から三箇月以内 | 株主等 | 認容判決の効力は第三者にも及ぶ |
| 決議無効確認の訴え | 決議の内容が法令に違反 | 条文上の期間制限なし | 条文上の定めなし | 認容判決の効力は第三者にも及ぶ |
| 決議不存在確認の訴え | 決議が存在しないこと | 条文上の期間制限なし | 条文上の定めなし | 認容判決の効力は第三者にも及ぶ |
3つの取消事由と3か月の期間
期間の制限がない訴え
対世効と裁量棄却
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否
事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益
株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長
1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格
2 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決と民訴法338条1項3号の再審事由
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。