総会決議無効確認等請求事件

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事件番号
平成31(受)558
裁判年月日
令和2年9月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第74巻6号1557頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成30(ネ)214

判示事項

事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益

裁判要旨

事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに,同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には,後行の選挙がいわゆる全員出席総会においてされたなどの特段の事情がない限り,先行の選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

参照法条

中小企業等協同組合法54条,会社法831条〈株主総会等の決議の取消しの訴え〉,民訴法第2編第1章訴え

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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