判示事項
事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合における先行の選挙の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨
事業協同組合の理事を選出する選挙の取消しを求める訴えに,同選挙が取り消されるべきものであることを理由として後任理事又は監事を選出する後行の選挙の効力を争う訴えが併合されている場合には,後行の選挙がいわゆる全員出席総会においてされたなどの特段の事情がない限り,先行の選挙の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
参照法条
中小企業等協同組合法54条,会社法
831条〈株主総会等の決議の取消しの訴え〉,民訴法第2編第1章訴え
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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