会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第400条委員の選定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等設置会社ステップ 1 / 3 3つの委員会構成と権限指名委員会等及び執行役/委員の選定、執行役の選任等ステップ 1 / 1 委員の選定、執行役の選任等委員の選定、執行役の選任等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会は、委員三人以上で組織しなければならない。
  • 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定される。
  • 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
  • 監査委員会の委員(監査委員)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

各委員会の組織・選定要件(第400条)

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項規律事項内容
第1項組織指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会は、委員三人以上で組織する。
第2項選定方法各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
第3項社外取締役の割合各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
第4項監査委員の兼任禁止監査委員は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 委員数要件指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会は、委員三人以上で組織する必要がある(第1項)。
  2. 選定手続各委員会の委員は取締役の中から、取締役会の決議によって選定しなければならない(第2項)。
  3. 社外取締役の過半数要件各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(第3項)。
  4. 監査委員の兼任禁止範囲監査委員は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役、又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない(第4項)。
  5. 会計参与が法人である場合の対象会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員が兼任禁止の対象となる(第4項括弧書き)。

条文原文

原文ママ
会社法 第400条(委員の選定等)
(委員の選定等)
第四百条指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。
2各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
3各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
4監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

一次情報