この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会計参与は取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して計算書類、その附属明細書、臨時計算書類及び連結計算書類を作成し、会計参与報告を作成しなければならない。
- 会計参与は、いつでも会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
- 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 子会社は、正当な理由があるときは、当該報告又は調査を拒むことができる。
- 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。
会計参与の権限一覧
原文解釈横スクロールできます| 項 | 権限・義務の内容 | 相手方・対象 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 計算書類、その附属明細書、臨時計算書類及び連結計算書類の作成、会計参与報告の作成 | 取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して | 会計参与報告は法務省令で定めるところにより作成しなければならない |
| 第2項 | 会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写、会計に関する報告の請求 | 取締役及び支配人その他の使用人(指名委員会等設置会社では執行役及び取締役並びに支配人その他の使用人) | いつでも |
| 第3項 | 会計に関する報告の請求、業務及び財産の状況の調査 | 会計参与設置会社の子会社 | その職務を行うため必要があるとき |
| 第4項 | 報告又は調査の拒否 | 第三項の子会社 | 正当な理由があるとき |
| 第5項 | 職務を行うに当たり使用してはならない者 | 第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者 | その職務を行うに当たっては使用してはならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 会計参与報告の作成義務会計参与は、計算書類等を取締役と共同して作成する場合、法務省令で定めるところにより会計参与報告を作成しなければならない(第1項後段)。
- 子会社の拒否事由という留保会計参与設置会社の子会社は、正当な理由があるときは、会計参与からの会計に関する報告の請求又は調査を拒むことができる(第4項)。
- 職務遂行における使用禁止者会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない(第5項)。
- 指名委員会等設置会社における読み替え指名委員会等設置会社では、第1項中「取締役」は「執行役」に、第2項中「取締役及び」は「執行役及び取締役並びに」と読み替えて適用される(第6項)。
- 電磁的記録による会計帳簿等の閲覧会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法により表示したものの閲覧及び謄写ができる(第2項第2号)。
条文原文
原文ママ会社法 第374条(会計参与の権限)
(会計参与の権限)
第三百七十四条会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
2会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。
6指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第374条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。