会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第387条監査役の報酬等

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監査役・会計監査人の監査ステップ 2 / 3 独立性をどう守るか選任議案への同意権と報酬の決定役員の報酬の決め方ステップ 2 / 3 会計参与と監査役独立性を守る決め方監査役の権限と独立性ステップ 3 / 3 独立性を守る選任議案への同意と報酬の決定機関/監査役ステップ 1 / 1 監査役監査役について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
  • 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
  • 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

監査役の報酬等の決定方法

原文解釈横スクロールできます
区分決定方法要件
監査役全体の報酬等株主総会の決議によって定める定款にその額を定めていないとき
各監査役の報酬等(監査役が二人以上ある場合)監査役の協議によって定める各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないとき。かつ、前項の報酬等の範囲内において定める
監査役の意見陳述株主総会において意見を述べることができる監査役の報酬等についての意見であること

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款の定めの有無をまず確認監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときに株主総会の決議によって定める。定款に額の定めがある場合は決議によらない。
  2. 各監査役への配分は「協議」による監査役が二人以上ある場合、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、監査役の協議によって定める。
  3. 協議による配分は総額の範囲内に限定監査役の協議によって各監査役の報酬等を定める場合、当該報酬等は前項(第一項)の報酬等の範囲内でなければならない。
  4. 監査役の意見陳述権の確認監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

条文原文

原文ママ
会社法 第387条(監査役の報酬等)
(監査役の報酬等)
第三百八十七条監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

一次情報