会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第138条譲渡等承認請求の方法

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原文整理テーマ別まとめ
譲渡制限株式の承認手続ステップ 1 / 4 承認を求める誰が何を請求するか株式の譲渡等/株式の譲渡に係る承認手続ステップ 1 / 1 株式の譲渡に係る承認手続株式の譲渡に係る承認手続について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社法第138条は、譲渡等承認請求(第136条の請求及び第137条第1項の請求)を行う際に明らかにすべき事項を定める。
  • 第136条の規定による請求(譲渡しようとする株主からの請求)では、譲渡制限株式の数、譲り受ける者の氏名又は名称、及び不承認の場合における買取請求の有無を明らかにする必要がある。
  • 前条第1項の規定による請求(株式取得者からの請求)では、取得した譲渡制限株式の数、株式取得者の氏名又は名称、及び不承認の場合における買取請求の有無を明らかにする必要がある。
  • 種類株式発行会社にあっては、株式数は種類及び種類ごとの数を明らかにしなければならない。
  • 会社が承認をしない旨の決定をする場合に、会社又は第140条第4項に規定する指定買取人による買取りを請求するときは、その旨を明らかにしなければならない。

譲渡等承認請求において明らかにすべき事項

原文解釈横スクロールできます
区分(請求の根拠)請求者イ(株式数)ロ(氏名又は名称)ハ(買取請求の旨)
第百三十六条の規定による請求当該請求をする株主当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
前条第一項の規定による請求当該請求をする株式取得者当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)イの株式取得者の氏名又は名称株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 明らかにすべき事項の充足譲渡等承認請求は、各号に定める事項(イ・ロ・ハ)を明らかにして行う必要がある。
  2. 種類株式発行会社における株式数の記載種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の数は種類及び種類ごとの数を明らかにしなければならない。
  3. 買取請求は明示が必要会社が承認をしない旨の決定をする場合に会社又は指定買取人による買取りを請求するときは、その旨を明らかにする必要がある。
  4. 請求の根拠条文による相違第136条の規定による請求(譲渡人株主)と前条第1項の規定による請求(株式取得者)とで、請求者及び明らかにすべき氏名又は名称の対象が異なる。
  5. 指定買取人の根拠規定買取請求の相手方となり得る指定買取人は、第140条第4項に規定する者である。

条文原文

原文ママ
会社法 第138条(譲渡等承認請求の方法)
(譲渡等承認請求の方法)
第百三十八条次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一第百三十六条の規定による請求次に掲げる事項
イ当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロイの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
ハ株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
二前条第一項の規定による請求次に掲げる事項
イ当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロイの株式取得者の氏名又は名称
ハ株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

一次情報