この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該取得について承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
- この請求は、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならないのが原則である。
- ただし、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この共同請求の要件が除外される。
第137条の要件整理
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 請求権者 | 請求内容 | 共同請求の要否 | 適用除外 |
|---|---|---|---|---|
| 原則 | 譲渡制限株式を取得した株式取得者 | 当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることの請求 | その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない | ― |
| 例外 | 譲渡制限株式を取得した株式取得者 | 同上 | 共同請求を要しない(単独請求が可能) | 利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 請求権者は株式取得者に限られる第137条第1項の請求をすることができるのは、譲渡制限株式を取得した株式取得者である。
- 原則は株主名簿上の株主等との共同請求第137条第2項により、請求は取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
- 法務省令で定める場合は共同請求が不要利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合には、共同してする必要がない旨が条文上定められている。
- 承継人が請求主体となり得る場合の確認株主名簿上の株主本人だけでなく、その相続人その他の一般承継人も共同請求の相手方となり得る。
条文原文
原文ママ会社法 第137条(株式取得者からの承認の請求)
(株式取得者からの承認の請求)
第百三十七条譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第137条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。