会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第244条募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権とストックオプションステップ 2 / 3 割り当てて交付する申込み・割当て・払込みの流れ株式・新株予約権ステップ 1 / 1 株式・新株予約権株式・新株予約権について、条文は何を定めているか。新株予約権の発行/募集新株予約権の割当てステップ 1 / 1 募集新株予約権の割当て募集新株予約権の割当てについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、前二条の規定は適用されない。
  • 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合、前項の適用にあたっては「の引受け」は「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」と読み替えられる。
  • 第一項に規定する場合において、募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき、又は募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるときは、株式会社は株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって当該契約の承認を受けなければならない。
  • ただし、定款に別段の定めがある場合は、この承認決議を受ける必要はない。

第244条第3項各号における承認決議の要否

原文解釈横スクロールできます
号要件承認機関適用除外
一募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議定款に別段の定めがある場合
二募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議定款に別段の定めがある場合

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 総数引受契約による適用除外の確認募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、前二条の規定が適用されない点を確認する。
  2. 新株予約権付社債の場合の読み替え募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、「の引受け」が「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」と読み替えられる点に注意する。
  3. 承認決議が必要となる場合の確認募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき、又は募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるときは、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議による契約の承認が必要となる。
  4. 定款に別段の定めがある場合の確認定款に別段の定めがある場合は、上記の承認決議は不要となるため、定款に当該別段の定めがあるかを必ず確認する。
  5. 適用範囲の確認第三項の承認要否の規律は「第一項に規定する場合」、すなわち総数の引受けを行う契約を締結する場合に限られる点を確認する。

条文原文

原文ママ
会社法 第244条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
第二百四十四条前二条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定の適用については、同項中「の引受け」とあるのは、「及び当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
3第一項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるとき。
二募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。

一次情報