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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法株式買取価格決定申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成23(許)7
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成24年3月28日 棄却
- 登載
- 民集 第66巻5号2344頁
- 参照法条
- (1,2につき)会社法116条1項,会社法117条2項 (1につき)(社債等振替法)社債,株式等の振替に関する法律154条3項
- 判示事項
- 1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,社債等振替法154条3項所定の通知の要否 2 会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が当該株式を失った場合における,当該株主による同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適否
裁判要旨1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合には,その時点で既に当該株式について振替機関の取扱いが廃止されていたときであっても,その審理終結までの間に社債等振替法154条3項所定の通知がされることを要する。
2 会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる。
2 会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる。
条文原文
原文ママ会社法 第116条(反対株主の株式買取請求)
(反対株主の株式買取請求)
第百十六条次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合全部の株式
三次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき当該種類の株式
イ株式の併合又は株式の分割
ロ第百八十五条に規定する株式無償割当て
ハ単元株式数についての定款の変更
ニ当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ホ当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
ヘ第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
2前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
一前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
ロ当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二前号に規定する場合以外の場合すべての株主
3第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。
4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。
7株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。
9第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。