会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第93条設立時取締役等による調査

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原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/設立時取締役等による調査ステップ 1 / 1 設立時取締役等による調査設立時取締役等による調査について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合は設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく一定の事項を調査しなければならない。
  • 調査事項は、現物出資財産等の定款記載・記録価額の相当性、検査役の調査等に代わる証明の相当性、発起人による出資の履行及び払込みの完了、並びに設立手続の法令・定款適合性の4点である。
  • 設立時取締役は、これらの調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
  • 設立時取締役は、創立総会において設立時株主から当該調査に関する事項について説明を求められた場合には、必要な説明をしなければならない。

第93条第1項各号の調査事項

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号調査対象調査すべき要件
一第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)定款に記載され、又は記録された価額が相当であること
二第33条第10項第3号に規定する証明当該証明が相当であること
三発起人による出資の履行及び第63条第1項の規定による払込み完了していること
四前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続法令又は定款に違反していないこと

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 調査主体は監査役設置会社か否かで異なる設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合は、設立時取締役に加え設立時監査役も調査主体となる。
  2. 調査時期は選任後遅滞なく設立時取締役(該当する場合は設立時監査役)は、選任後遅滞なく第1項各号の事項を調査しなければならない。
  3. 現物出資財産等の対象範囲を確認第1号の調査対象は第33条第10項第1号又は第2号の場合における現物出資財産等であり、同項第2号の場合は同号の有価証券に限られる。
  4. 出資履行・払込みの完了確認第3号により、発起人による出資の履行及び第63条第1項の規定による払込みが完了していることを調査事項として確認する必要がある。
  5. 創立総会への報告義務と説明義務調査結果は創立総会に報告しなければならず、設立時株主から調査事項について説明を求められた場合は必要な説明をしなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第93条(設立時取締役等による調査)
(設立時取締役等による調査)
第九十三条設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
三発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
四前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
3設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

一次情報