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募集による設立/設立時取締役等による調査

設立時取締役等による調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

設立時取締役等による調査は、募集設立において現物出資等の内容や出資・払込みの完了、設立手続の適法性を選任後遅滞なくチェックする仕組みです。調査結果は創立総会に報告され、設立時株主から説明を求められた事項には応じる必要があります。発起人が設立時取締役等を兼ねる場合は、創立総会の決議で別の調査者を選任できます。

設立時取締役等による調査
調査事項調査内容報告先
現物出資財産等の価額定款記載額が相当か創立総会
証明の相当性第三十三条十項三号の証明が相当か創立総会
出資・払込みの完了発起人の出資履行と払込みの完了創立総会
設立手続の適法性法令・定款違反の有無創立総会
  • 調査主体は設立時取締役。監査役設置会社では設立時取締役及び設立時監査役が調査する。
  • 現物出資財産等の価額調査は第三十三条第十項第一号・第二号の場合が対象で、同号の場合は同号の有価証券に限る。
  • 設立時取締役等の全部又は一部が発起人である場合、創立総会の決議で別途調査者を選任できる。
  • 選任された調査者は必要な調査を行い、結果を創立総会に報告する義務を負う。
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設立時取締役等による調査

設立時取締役等による調査について、条文は何を定めているか。

第93条設立時取締役等による調査設立時取締役等が調査し創立総会に報告する3項・4号判例なし
  • 選任後遅滞なく、現物出資の価額や証明の相当性等を調査する
  • 発起人の出資履行と払込みの完了も調査事項に含まれる
  • 調査結果は創立総会に報告し、質問には必要な説明をする
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第94条設立時取締役等が発起人である場合の特則発起人兼任の場合は別の調査者を選任できる2項判例なし
  • 設立時取締役等の全部又は一部が発起人なら特則が適用される
  • 創立総会の決議で調査事項を担当する者を選任できる
  • 選任された者は調査を行い創立総会に結果を報告する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第93条(設立時取締役等による調査) 詳細ページ
(設立時取締役等による調査)
第九十三条設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
三発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
四前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
3設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
会社法 第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則) 詳細ページ
(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
第九十四条設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
2前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。