設立時取締役等による調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
設立時取締役等による調査は、募集設立において現物出資等の内容や出資・払込みの完了、設立手続の適法性を選任後遅滞なくチェックする仕組みです。調査結果は創立総会に報告され、設立時株主から説明を求められた事項には応じる必要があります。発起人が設立時取締役等を兼ねる場合は、創立総会の決議で別の調査者を選任できます。
| 調査事項 | 調査内容 | 報告先 |
|---|---|---|
| 現物出資財産等の価額 | 定款記載額が相当か | 創立総会 |
| 証明の相当性 | 第三十三条十項三号の証明が相当か | 創立総会 |
| 出資・払込みの完了 | 発起人の出資履行と払込みの完了 | 創立総会 |
| 設立手続の適法性 | 法令・定款違反の有無 | 創立総会 |
設立時取締役等による調査について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。