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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 第1項は株式会社に対する責任、第2項は第三者に対する責任を定めるものである。
- 本条の責任主体は発起人、設立時取締役又は設立時監査役の三者に限られる。
- いずれの責任も「これによって生じた損害」との文言により、任務懈怠又は悪意・重過失と損害との間の因果関係を要する。
発起人等の損害賠償責任の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象者 | 要件 | 賠償の相手方 | 賠償の範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社に対する責任(第1項) | 発起人、設立時取締役又は設立時監査役 | 株式会社の設立についてその任務を怠ったとき | 当該株式会社 | これによって生じた損害 |
| 第三者に対する責任(第2項) | 発起人、設立時取締役又は設立時監査役 | その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき | 第三者 | これによって第三者に生じた損害 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 責任主体の範囲本条の責任主体は発起人、設立時取締役又は設立時監査役の三者に限定される。
- 第1項(対会社責任)の要件要件は「株式会社の設立についてその任務を怠ったとき」であり、悪意・重過失といった限定は条文上付されていない。
- 第2項(対第三者責任)の要件要件は「その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」に限定される。
- 賠償請求権者の違い第1項の賠償請求権者は「当該株式会社」、第2項は「第三者」であり異なる。
- 因果関係の要件第1項・第2項ともに「これによって生じた損害」との文言があり、任務懈怠又は悪意・重過失と損害との因果関係が要件となる。
条文原文
原文ママ会社法 第53条(発起人等の損害賠償責任)
(発起人等の損害賠償責任)
第五十三条発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第53条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。