会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第53条発起人等の損害賠償責任

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原文整理テーマ別まとめ
現物出資と検査役の調査ステップ 3 / 3 価額が足りなかったら発起人・設立時取締役の填補責任株式会社の設立ステップ 1 / 1 株式会社の設立株式会社の設立について、条文は何を定めているか。設立/発起人等の責任等ステップ 1 / 1 発起人等の責任等発起人等の責任等について、条文は何を定めているか。損害賠償責任ステップ 1 / 1 損害賠償責任損害賠償責任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 第1項は株式会社に対する責任、第2項は第三者に対する責任を定めるものである。
  • 本条の責任主体は発起人、設立時取締役又は設立時監査役の三者に限られる。
  • いずれの責任も「これによって生じた損害」との文言により、任務懈怠又は悪意・重過失と損害との間の因果関係を要する。

発起人等の損害賠償責任の要件

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区分対象者要件賠償の相手方賠償の範囲
株式会社に対する責任(第1項)発起人、設立時取締役又は設立時監査役株式会社の設立についてその任務を怠ったとき当該株式会社これによって生じた損害
第三者に対する責任(第2項)発起人、設立時取締役又は設立時監査役その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき第三者これによって第三者に生じた損害

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 責任主体の範囲本条の責任主体は発起人、設立時取締役又は設立時監査役の三者に限定される。
  2. 第1項(対会社責任)の要件要件は「株式会社の設立についてその任務を怠ったとき」であり、悪意・重過失といった限定は条文上付されていない。
  3. 第2項(対第三者責任)の要件要件は「その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」に限定される。
  4. 賠償請求権者の違い第1項の賠償請求権者は「当該株式会社」、第2項は「第三者」であり異なる。
  5. 因果関係の要件第1項・第2項ともに「これによって生じた損害」との文言があり、任務懈怠又は悪意・重過失と損害との因果関係が要件となる。

条文原文

原文ママ
会社法 第53条(発起人等の損害賠償責任)
(発起人等の損害賠償責任)
第五十三条発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

一次情報