発起人等の責任等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
設立時に出資された財産の価額が不足した場合や、出資の履行を仮装した場合、発起人・設立時取締役・設立時監査役が会社や第三者に対して負う責任を定めています。これらの責任は原則として総株主の同意がなければ免除できず、複数人が責任を負うときは連帯債務となります。
| 責任の類型 | 負う人 | 内容 | 主な例外・連帯 |
|---|---|---|---|
| 出資財産の価額不足(52条) | 発起人・設立時取締役 | 不足額を連帯して支払う | 検査役調査経由等は対象外 |
| 出資仮装の履行(52条の2) | 発起人(関与役員も) | 仮装額の全額支払・給付 | 無過失証明で免除あり |
| 会社への損害賠償(53条1項) | 発起人・設立時取締役・監査役 | 任務懈怠の損害を賠償 | ― |
| 第三者への損害賠償(53条2項) | 発起人・設立時取締役・監査役 | 悪意・重過失で賠償 | ― |
| 不成立時の責任(56条) | 発起人 | 設立行為の責任・費用を連帯 | ― |
発起人等の責任等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。