この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が、定款に記載・記録された価額(定款の変更があった場合は変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は当該株式会社に対し連帯して不足額を支払う義務を負う。
- ただし、第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く発起人及び設立時取締役は、第28条第1号又は第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合、又はその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、この義務を負わない。
- 第1項に規定する場合には、第33条第10項第3号に規定する証明をした証明者も、第1項の義務を負う者と連帯して不足額を支払う義務を負う。
- 証明者は、当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、この義務を負わない。
第52条 不足額支払義務の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 責任の内容 | 発生要件 | 免責事由 |
|---|---|---|---|
| 発起人(第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く)及び設立時取締役 | 当該株式会社に対し、連帯して不足額を支払う義務 | 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が、当該現物出資財産等について定款に記載・記録された価額(定款の変更があった場合は変更後の価額)に著しく不足するとき | 一 第28条第1号又は第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合 二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 |
| 証明者(第33条第10項第3号に規定する証明をした者) | 第1項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務 | 第1項に規定する場合(現物出資財産等の価額が定款記載・記録価額に著しく不足するとき) | 当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 比較対象は「変更後の価額」定款の変更があった場合、著しい不足の判断は変更前の価額ではなく変更後の価額と対比する。
- 財産給付者・譲渡人である発起人は免責対象外第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人である発起人は、第2項にいう「発起人」から除かれており、同項の免責(検査役調査・無過失証明)を受けられない。
- 検査役調査を経ていれば免責第28条第1号又は第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合には、発起人及び設立時取締役は現物出資財産等について義務を負わない。
- 無過失の証明による免責発起人又は設立時取締役が、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、義務を負わない。証明の負担は当該発起人又は設立時取締役の側にある。
- 証明者の連帯責任とその解除第1項の場合、第33条第10項第3号の証明をした証明者は第1項の義務者と連帯して不足額支払義務を負うが、証明者が自ら注意を怠らなかったことを証明すれば当該義務を負わない。
条文原文
原文ママ会社法 第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
第五十二条株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
3第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第52条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。