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株式会社の設立

企業法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社の設立段階における発起人・設立時取締役等の責任と義務を整理しています。設立の任務を怠った場合の会社・第三者への損害賠償責任や、複数人が責任を負う場合の連帯債務、仮装払込みに関与した場合の支払義務など、設立時に問題となる責任関係を中心に扱います。あわせて、創立総会での説明義務や、募集設立における定款変更の制限も取り上げます。

株式会社の設立
場面誰が誰に対してポイント
設立の任務懈怠発起人・設立時取締役等会社損害賠償責任を負う
悪意・重過失の職務発起人・設立時取締役等第三者損害賠償責任を負う
複数人が責任を負う場合発起人・設立時取締役等―全員が連帯債務者となる
仮装払込みへの関与関与した発起人等会社引受人と連帯して支払う
説明を求められた場合発起人設立時株主必要な説明をする義務
定款の変更発起人―一定の日以後は禁止
  • 94条:調査者の選任は設立時取締役等の全部・一部が発起人である場合に限る
  • 95条:定款変更の禁止は57条1項の募集をする場合に限る
  • 103条2項ただし書:職務に注意を怠らなかったことを証明すれば免除される(仮装した本人を除く)
  • 103条3項:上記の義務の免除には総株主の同意が必要
  • 78条ただし書:目的外の事項、設立時株主の共同利益を著しく害する場合等の正当な理由があれば説明不要
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株式会社の設立

株式会社の設立について、条文は何を定めているか。

第94条設立時取締役等が発起人である場合の特則設立時取締役等が発起人なら調査者を選任できる2項判例なし
  • 設立時取締役等の全部・一部が発起人なら創立総会の決議で調査者を選任できる
  • 選任された者は必要な調査をして創立総会に報告する
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第95条発起人による定款の変更の禁止募集設立では一定の日以後は定款変更禁止1項判例なし
  • 募集設立では、58条1項3号〈設立時募集株式に関する事項の決定 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間〉の期日または同号の期間の初日のうち最も早い日以後は変更不可
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第103条発起人の責任等仮装払込みへの関与者に連帯支払義務など4項判例なし
  • 仮装払込みに関与した発起人・設立時取締役は引受人と連帯して支払う義務を負う
  • 総株主の同意がなければこの義務は免除できない
  • 募集の広告等に賛助を承諾した者も発起人とみなされる
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第53条発起人等の損害賠償責任発起人らの会社・第三者への賠償責任2項判例なし
  • 設立についての任務を怠ったときは会社に損害賠償責任を負う
  • 職務につき悪意・重大な過失があれば第三者にも賠償責任を負う
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第54条発起人等の連帯責任複数人が責任を負うときは連帯債務1項判例なし
  • 発起人・設立時取締役・設立時監査役が同時に責任を負う場合は全員が連帯債務者となる
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第78条発起人の説明義務創立総会で説明を求められたら答える義務1項判例なし
  • 設立時株主から特定事項の説明を求められたら必要な説明をする
  • 目的外の事項や共同利益を著しく害する等正当な理由があれば説明不要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則) 詳細ページ
(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
第九十四条設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
2前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
会社法 第95条(発起人による定款の変更の禁止) 詳細ページ
(発起人による定款の変更の禁止)
第九十五条第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
会社法 第103条(発起人の責任等) 詳細ページ
(発起人の責任等)
第百三条第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
2第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
4第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。
会社法 第53条(発起人等の損害賠償責任) 詳細ページ
(発起人等の損害賠償責任)
第五十三条発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法 第54条(発起人等の連帯責任) 詳細ページ
(発起人等の連帯責任)
第五十四条発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
会社法 第78条(発起人の説明義務) 詳細ページ
(発起人の説明義務)
第七十八条発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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