この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 創立総会は、この節に規定する事項について決議をすることができる。
- 創立総会は、株式会社の設立の廃止についても決議をすることができる。
- 創立総会は、創立総会の終結についても決議をすることができる。
- 創立総会は、その他株式会社の設立に関する事項についても決議をすることができる。
- 条文は「…に限り」としており、創立総会が決議をすることができる事項はこれらに限定される。
創立総会が決議をすることができる事項
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 決議事項の内容 |
|---|---|
| この節に規定する事項 | この節に規定する事項 |
| 設立の廃止 | 株式会社の設立の廃止 |
| 創立総会の終結 | 創立総会の終結 |
| その他の設立関連事項 | その他株式会社の設立に関する事項 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 決議事項は限定される条文は「この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる」と定めており、創立総会が決議をすることができる事項はここに掲げられた事項に限られる。
- 「この節に規定する事項」の範囲確認決議事項には「この節に規定する事項」が含まれるため、該当する節の各条文に定められた事項を個別に確認する必要がある。
- 設立の廃止の決議株式会社の設立の廃止は、創立総会の決議事項として条文上明記されている。
- 創立総会の終結の決議創立総会の終結自体も、創立総会の決議事項として条文上明記されている。
- その他設立関連事項の位置付け「その他株式会社の設立に関する事項」も決議事項に含まれるが、条文上その具体的な内容は示されていない。
条文原文
原文ママ会社法 第66条(創立総会の権限)
(創立総会の権限)
第六十六条創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第66条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。