この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第57条第1項の募集をする場合、発起人は設立時株主の総会(創立総会)を招集しなければならない。
- 招集の始期は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日である。
- 発起人は、その日以後遅滞なく創立総会を招集しなければならない。
- 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも創立総会を招集することができる。
- 設立時株主とは、第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。
創立総会の招集要件(第65条)
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 招集権者 | 招集時期 | 招集の要否 |
|---|---|---|---|
| 第1項(通常の招集) | 発起人 | 第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく | 招集しなければならない |
| 第2項(任意の招集) | 発起人 | 前項に規定する場合において、いつでも | 必要があると認めるときは招集することができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 招集の起算日の確定第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日が定められている場合、そのうち最も遅い日を招集の起算日とする。
- 「遅滞なく」の充足第1項の招集は、起算日以後遅滞なく行わなければならない。
- 任意招集権の確認第1項に規定する場合において、発起人は必要があると認めるときはいつでも創立総会を招集することができる(第2項)。
- 招集権者の限定創立総会の招集権者は発起人である。
- 招集対象者の範囲創立総会の招集対象は、第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者(設立時株主)である。
条文原文
原文ママ会社法 第65条(創立総会の招集)
(創立総会の招集)
第六十五条第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第65条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。