会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第647条清算人の就任

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
清算/清算人ステップ 1 / 1 清算人清算人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第647条(清算人の就任)
(清算人の就任)
第六百四十七条次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
一業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二定款で定める者
三社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者
2前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
4第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

一次情報