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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第644条(清算の開始原因)
(清算の開始原因)
第六百四十四条持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第644条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。