清算の開始の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社がどのような場合に清算の手続に入るか、清算中の会社(清算持分会社)がどこまで活動できるかを定めています。解散などの一定の事由が生じると、原則として清算をしなければなりません。
| 原因 | 清算の要否 |
|---|---|
| 解散した場合 | 清算が必要 |
| 設立無効の訴え認容判決の確定 | 清算が必要 |
| 設立取消しの訴え認容判決の確定 | 清算が必要 |
清算の開始について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。