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清算/清算の開始

清算の開始の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社がどのような場合に清算の手続に入るか、清算中の会社(清算持分会社)がどこまで活動できるかを定めています。解散などの一定の事由が生じると、原則として清算をしなければなりません。

清算の開始
原因清算の要否
解散した場合清算が必要
設立無効の訴え認容判決の確定清算が必要
設立取消しの訴え認容判決の確定清算が必要
  • 解散のうち、合併による解散(第641条第5号の事由)は清算の対象外
  • 解散のうち、破産手続開始の決定による解散で、その破産手続がまだ終了していない場合は清算の対象外
  • 清算持分会社は清算の目的の範囲内でのみ存続するものとみなされる
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清算の開始

清算の開始について、条文は何を定めているか。

第644条清算の開始原因持分会社が清算を始める場合1項・3号判例なし
  • 解散したときは清算が必要(合併による解散と、清算中の破産手続の場合を除く)
  • 設立無効の訴えで請求を認める判決が確定したときも清算が必要
  • 設立取消しの訴えで請求を認める判決が確定したときも清算が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第645条清算持分会社の能力清算中の会社は清算目的の範囲で存続1項判例なし
  • 清算持分会社は清算の目的の範囲内でなお存続するとみなされる
  • この存続は清算が結了するまで続く
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第644条(清算の開始原因) 詳細ページ
(清算の開始原因)
第六百四十四条持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
会社法 第645条(清算持分会社の能力) 詳細ページ
(清算持分会社の能力)
第六百四十五条前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。